様々な「困ったこと」「トラブル」を解決し、企業の健康管理のお手伝いをいたします。
当院の「あなたのためのクリニック」のコンセプトは、 産業医活動においても理念としております。
企業の方「お一人お一人のためのクリニック」であると同時に、「企業のためのクリニック」として全力でサポートいたします。
当院では、開業当初より産業医を大きな柱としており、経験豊富な産業医が責任をもって対応しております。
大手上場企業をはじめとした40社以上の企業と産業医契約をさせていただいており、大変ご評価をいただいております。
新規の契約をご希望の場合はどうぞお気軽にお問い合わせください。
産業医とは
日本独自の「産業医」という制度があります。これは、医師の資格を得たうえで、専門的なトレーニングを受け、「認定産業医」という独自の資格を取得するものです。
産業医とは、「企業の事業場において労働者が健康で快適な作業環境のもとで仕事が行えるよう、専門的立場から指導・助言を行う医師」を云います。
産業医としての私たちの目的と価値
私たちは産業医として、産業医学の実践者として産業保健の理念や労働衛生に関する専門的知識に精通し労働者の健康障害を予防するのみならず、心身の健康を保持増進することを目指した活動を遂行する任務があります。
私たちの目的は、企業の大切な社員の方の健康を維持することです。
社員が健康の問題で休職、あるいは退職することは、会社にとっても大きなデメリットとなります。健康診断のチェックや健康相談、事前に事業規模によりストレスチェックを行ない、面談を行うことで健康障害の予防に努めることができます。当院を選んでいただくことの最大のメリットは、「確実な信頼関係を築くことによるスピーディかつ柔軟な対応」にあると思います。また当院ではクリニックがあることで、いつでも簡単にアクセスができ、気軽に相談できる体制を整えています。
私たちの価値は、「企業のかかりつけ医」であることです。
企業において、労働衛生の問題をはじめ、一人一人の社員の健康上の問題についてもお気軽に相談いただけることで、企業のプライマリードクター(かかりつけ医)としての役割を果たすことができます。例えば、メンタル不調者の対応や、持病での入院後の復帰のタイミングなど、労働衛生と医学の知識から助言いたします。最近では新型コロナ感染症のPCR検査、抗原検査を行い、陽性者が出た場合の対応までカバーしております。
また、新型コロナワクチンに関しても、職域接種という形で多くの企業に貢献しております。
産業医の業務
企業内での健康管理
企業内で健康管理を行うことの重要性は年々増しており、企業としての義務であると同時に、福利厚生の一環としても注目されています。従業員の健康を高めることは、企業の価値を高めることにもつながります。
しかし、具体的に何から始めればよいわからず、なかなか実施するのが難しい事もあるかと思います。当院では、多くの企業の産業医を手掛けており、知識と経験から適切なノウハウをお伝えします。
企業内での健康診断から健康を保つための相談、産業医・産業保険業務まで健康管理全般に関するご相談に対応いたします。
企業としての責任
従業員が業務によって病気やケガをしないように、企業には雇用者として「安全配慮義務」などの責任があることを認識する事はとても重要です。
雇用者は、従業員の身体的・精神的ストレス・メンタルヘルス問題を評価し、解決・対策を講じることで、疾患リスクが軽減された労働環境を提供することが重要です。その結果、従業員の業務上のストレスが改善され、組織の生産力向上を目指します。
健康管理業務に関する規定
どの職種でも「常時50人以上の労働者を使用する事業場」では、産業医の選任が義務づけられるようになりました。小規模事業場(従業員50人未満の事業場)でも、「努力義務」が課せられています。そのため小規模事業場(従業員50人未満の事業場)に向けた、小規模事業場産業医活動助成金の制度もあります。
厚生労働省より:https://www.mhlw.go.jp/content/000347152.pdf
また、「常時使用する労働者の数が3,000人以上の事業場」では、2人以上の産業医を選任することになっています。
また、「常時1,000人以上の労働者を使用する事業場」および、「指定された有害な業務(深夜業・炭鉱作業など)に常時500人以上の労働者を従事させる事業場」に関しては、産業医はその事業場に専属する者でなければならないと決められています。
当院では、大企業から中小企業、また50人に満たない事業所も数多く担当しており、
業種も金融・保険業、IT、食品・製造業、建築業、サービス業など多岐に及びます。
産業医をお探しの企業の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
産業医の職務(労働安全衛生法規則第14条1項より)
- 健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
- 医師による面接指導(66条8第1項)、労働者の労働時間の把握(66条8の2第1項)及び長時間労働(66条の8の4第1項)に規定する面接指導並びに、法第66条の9に規定する必要な措置の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
- 心理的な負担の程度を把握するための検査の実施(ストレスチェック)並びに高ストレス者への面接指導の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
- 作業環境の維持管理に関すること。
- 作業の管理に関すること。
- 労働者の健康管理に関すること。
- 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
- 衛生教育に関すること。
- 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
長時間労働を行った従業員に対しての面接指導
「週40時間を越える労働時間が1月当たり80時間を超えている」かつ「疲労の蓄積が現れている場合」に該当する従業員には、面接指導を推奨し、申し出があったものには必ず産業医による面接指導と適切な事後措置を実施する必要があります。研究開発業務従事者は80時間まで推奨、100時間を超える者に申し出不要の義務、高度プロフェッショナル制度適用者は100時間まで努力義務、100時間以上で義務(申し出なし)となります。
管理監督者や裁量労働制を用いている者も一般労働者と同じく、面接指導の対象となりますので、勤務時間を正確に把握する必要があります。
面談は対面を基本としますが、一部リモートでの面談も行っております。
労働基準法第36条にもとづく労使協定(通称36協定)による特別条項によるある意味無制限の時間外労働が不可能になり、罰則付きの時間外労働の上限規制が2020年に中小企業まで適応となりました。それに伴い、産業医の面接指導などの重要性も増してきています。
時間外・休日労働時間が月45時間を超えると、うつ病や抑うつ状態などの精神的不調や精神疾患、心筋梗塞や脳卒中などの発症リスクが上昇すると言われています。
そのため時間外・休日労働時間が45時間を超えた従業員には、「労働者の疲労蓄積度チェックリスト(厚生労働省作成)」https://www.mhlw.go.jp/topics/2004/06/dl/tp0630-1d.pdfを用いてセルフチェックを実施させることも一つの方法です。疲労が蓄積している場合は、医師による面接指導を受け、きちんとした事後措置を実施することが望まれており、従業員の健康を守ると同時に、企業のリスク管理にもつながります。
厚生労働省HP 「働き方改革」の実現に向けて
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html
衛生委員会(安全衛生委員会)
50人以上の事業所では衛生委員会(建設業などの業種では安全衛生委員会)の設置が義務付けられております。衛生委員会は職場と従業員の安全と健康について話し合う労働衛生の中心となる場です。委員会は基本的に毎月1回行われ、議事録は3年間保存の義務があります。議長を除く半数を労働組合、または労働者の過半数の推薦により選ばれた人で構成されます。
50人以上になったばかり、もしくは50人以上になる予定がある企業では、立ち上げから行わなければなりません。当院では、衛生院会に関しましても、多数の企業で立ち上げからお手伝いさせて頂いておりますので、規約の作成やメンバーの選定をはじめ、立ち上げから具体的な運営の方法まで、アドバイス可能です。
メンタルヘルス対策
近年は不安定な社会情勢が原因で、強いストレス・不安を感じる労働者が増えました。
うつ病や抑うつ状態などの精神的不調や精神疾患を引き起こすことで1ヶ月以上休業し、また休職明けでも回復しきれず退職する労働者も増加傾向にあります。そのため、精神的な問題で休業する従業員への対応・処置は、多くの事業所にとって重要な課題です。
平成18年4月1日に施行された改正労働安全衛生法では、長時間労働者への医師による面接指導制度の導入がすべての事業者で導入が必要だと定められました。このように近年では、長時間労働・メンタルヘルス対策が重要視されたうえでの法改正が進んでいます。
メンタルヘルスで休業した従業員の職場復帰
主治医が「職場復帰できる」と判断しても、実際に職場での業務遂行能力に問題がないとは限りません。主治医は病状の回復具合から職場復帰の可否を判断しているケースが多いので、産業医が最終的に、業務可能か判断します。必要に応じて、主治医に対して、職場で必要とされる業務遂行能力に関する情報を伝え、産業医と主治医の連携を取る事もあります。
「メンタルヘルスで休業している従業員の職場復帰」をきちんと達成するには、職場復帰支援プログラムを作成して、休業から復職までの流れをあらかじめ明確にしておくことが大切です。職場復帰プログラムの作成のご相談も承っております。
企業が行う健康管理業務について
健康診断の実施
従業員に対しては1年以内に1回、定期健康診断(一次健康診断)を実施する義務があります。深夜業を含む業務など、常時従事する従業員に対しては、6ヶ月以内に1回の特定業務従事者健康診断を実施しなければなりません。
当院では従業員全員と新規採用者の雇い入れ時健診をすべてチェックし、通常の勤務に可否のみでなく、リスクの高い方や治療の必要な方に対しては、個別に治療の推奨なども行っております。
職場の定期健康診断(一次健康診断)で、異常が見られた労働者には、労災保険制度による「二次健康診断等特定保健指導に関する給付(二次健康診断等給付)制度」を活用しましょう。深夜業に従事する労働者の場合は、「自発的健康診断受診支援事業助成金制度」の対象です。
健康診断で異常が見られた労働者に対する事後措置の実施
健康診断で異常が見られた労働者に関しては、健康保持のために必要な措置(二次健康診断をうけさせるなど)についての医師の意見を聴き、必要な処置を行う必要があります。
ただし、期日前1月以内に面接指導を受けた労働者等、面接指導を受ける必要がないと医師が認めた者を除きます。
ストレスチェック
ストレスチェックとは高ストレス者を抽出し、ストレスによる体調不良を未然に防ぐ目的で設立され、2015年より50人以上の事業所(産業医の選任が必要な事業所)ではストレスチェック制度の実施が義務付けられました。
ストレスチェックはアンケート形式のセルフスコアリングで行われ(電子または紙媒体)、仕事の量や職場のサポート、やりがい等を数値化して、一定水準以上の者を高ストレス者として判定します。一般に高ストレス者として判定されたものには、産業医との面談を推奨し、希望があった方には面接指導を行います。面接指導の結果に基づき、医師の意見を聞き、必要に応じ就業上の措置を講じることも義務となります。
ストレスチェックの最大の目的は、労働者の気づきを促すことです。自分で意識していない方でも、アンケートの結果で高ストレスと判定されることがあります。面談指導を通じて、労働環境の改善などが行えれば、高ストレスによる体調不良を未然に防げる可能性もあります。また、職場環境にストレスは感じているが、なかなか相談する方法がない方にとっても、産業医を通じて意見を述べる場となります。急な離職などを防ぐ効果もあり、これも企業、労働者両方に大きなメリットとなります。
集団分析は努力義務ですが、世代別、部署別、男女別などの解析は可能であれば行うと良いでしょう。プライバシーに十分に配慮する必要があるので、小さな手段での解析はできません。集団分析の結果に関しては、産業医として評価・意見もできますので、一般との比較も含めて会社の健全な経営のためにお役だていただければと思います。
ストレスチェックに関しましても、実施者・共同実施者の担当、高ストレス面談の実施を行っております。またストレスチェックを新規で導入する際にもご相談いただければ、業者選択から実際の運営までアドバイスいたします。
企業内の健康管理における健康づくりの重要性
特に中小企業・小規模事務所の場合、なかなか企業内の健康管理と健康づくりを行うのは難しいかと思います。当院では以下の内容に関して、いつでもご相談に乗ります。お気軽にお問い合わせください。
- 健康診断業務:企業の雇入時健康診断、定期健康診断
- 健康づくり対策:心臓病・脳血管疾患、肥満、喫煙の対策・またはそれに関する相談、ストレス・メンタルヘルスに対する相談
- 産業医・産業保険業務:産業医の選任・派遣、職場巡視、疾病管理、長時間労働による健康障害防止対策、企業の産業保健活動に対する相談
労働者にとって働きやすい環境になるよう、専門的な視点に立って指導・助言を行う医師を「産業医」と言います。産業医の仕事内容は、労働者の健康管理や作業環境管理、作業管理、労働衛生教育、総括管理など多岐にわたります。
- 健康や安全に関する学習の推奨と助言
- 健康診断の結果を踏まえた健康づくり(食事改善・運動など)
- 労働安全衛生委員会への出席
- 職場巡視
- 長時間労働者面談
- 休職、復職判定への助言
- メンタル相談、健康相談
- 医療機関・専門医への紹介・治療相談
- 健康情報の提供、講演会の実施
守秘義務
守秘義務については、医師として医師法に准じて守られます。
産業医についても同様に守秘義務が課せられており、他に漏洩することは絶対にありえません。契約書の条項に加えることも可能です。