産業医・労働衛生コンサルタント

ストレスチェック・産業医おまかせください

労働安全衛生法第13条では常時使用する労働者が50人以上の事業場では産業医を選任し、労働者の健康管理を行わせることとなっています。 また、労働安全衛生法の改正により2015年12月から、50人以上の事業所に毎年1回ストレスチェックを実施することが義務付けられました。その実施者は医師等の専門的な知識を持っている人と決められており、人事権を有する人はなれません。ストレスチェックの結果「医師による面接指導が必要」とされた労働者から申し出があった場合医師による面接指導を実施しなくてはなりません。

 

日本橋労働衛生コンサルタント事務所では事業主からのストレスチェックの相談、産業医契約を引き受けております。まずはご相談ください。

 

産業医と労働衛生コンサルタント業務

 労働衛生コンサルタントは産業医に比べなじみの少ない名称ですが、産業医が主に医師会の認定によるのに対し、労働衛生コンサルタントは厚生労働省認定の国家資格であり、事業主サイドに立って助言、指導を行うことを業務とします。

産業医としては健康診断実施の相談に始まり、健康診断後の事後措置や、有所見者の生活指導、健康相談、メンタルヘルス等を行いますが、労働衛生コンサルタントはそれに加え事業所の労働衛生の相談・指導、その他様々な労働衛生上の法律的な問題について適切なアドバイスを行い、企業にとっての身近なホームドクター&アドバイザーの役割を担います。

 

【参考】 労働安全衛生法 第二節 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント (業務) 第八十一条  労働安全コンサルタントは、労働安全コンサルタントの名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、労働者の安全の水準の向上を図るため、事業場の安全についての診断及びこれに基づく指導を行なうことを業とする。 2  労働衛生コンサルタントは、労働衛生コンサルタントの名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、労働者の衛生の水準の向上を図るため、事業場の衛生についての診断及びこれに基づく指導を行なうことを業とする。 (労働安全コンサルタント試験) 第八十二条  労働安全コンサルタント試験は、厚生労働大臣が行なう。